4.2.18 災害委員会運営規程

1990516日理事会決

19991221日理事会改正決 

 

第1条(名称) この委員会は,定款第34条および一般規則第4章にもとづいて設置された委員会であって,災害委員会(以下委員会)という。

第2条(目的) 委員会は,定款第4条の目的達成のため,地震・風・水害等(以下地震等)に関し,調査・研究・発表及び建議などを行い,建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達に寄与することを目的とする。 

第3条(事業) 委員会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)地震等の災害および抑制に関する調査,研究

 (2)国内外の地震等の災害時における調査団派遣,情報収集などの推進および調整

 (3)地震等の災害に関する報告書の編集

 (4)前第1項から第3項に関連する,講習会,シンポジウム等成果の普及 

 (5)委託研究の受託 イ)

 (6)内外の関連委員会,学協会,官公庁など関係機関との連絡調整 

 (7)理事会から付託された事項 

 (8)その他目的達成に必要な事業 

第4条(運営) 委員会の運営は,「調査研究関係専門委員会運営に関する共通規程」によるほか,この規程に定めるところによる。 

 1.本委員会は委員長が召集して開き,小委員会,合同委員会,ワーキンググループ等は主査が召集して開く。

 2.会議の議長は本委員会にあっては委員長,小委員会,ワーキンググループ等にあっては主査とし,委員長または主査に事故あるときはそれぞれの幹事が代行する。

 3.議事に関し,特に議決を必要とするときは多数決による。

 4.委員の任期は2か年とし,任期途中で委員となった者の任期は前任者の残余の期間とする。また追加委嘱した者の任期は他の委員の任期と同じ期間とする。

 5.その他の運営に関する必要な事項は本委員会において定める。

第5条(組織) 委員会の組織は,別表に定める。

 

付 則 

 1.この規程は19991221日より施行する。 

 

  注1.1992年4月耐震連絡委員会を地震災害委員会と改称。

   2.1996年4月地震災害委員会を災害委員会と改称。